カンボジアのフリンジベネフィット税の免税ルールが公表されました

 2015年1月20日に経済財政省より、”Circular on Implementation of Obligation to Withhold Tax on Salary and Tax on Fringe Benefits”が公表され、工場に勤務する労働者が受け取るいくつかの給付について、フリンジベネフィット税の免税のルールが公表されました。

免税の対象となる給付として、以下の6点が挙げられています。
1.労働法により定められた通勤手当及び住居手当又は工場敷地内にある社宅提供
2.食事手当(残業食事手当を含む)、但し条件が役割や職階を問わず同じである場合
3.法令により定められた範囲内の国家社会保険基金及び社会福祉基金
4.健康保険及び生命保険の保険料及び保険金、但し条件が役割や職階を問わず同じである場合
5.労働法により定められた託児所費用負担又は託児所手当
6.労働法により定められた雇用の終了に伴う退職金及び解雇補償金
 
 本Circularは既に施行されておりますが、例えば「工場に勤務する労働者」のうちの「工場」の定義が規定されていない等、免税対象となる要件が不明確で解釈が困難である点が多々あります。
 解釈上重要な点は、縫製業の労働者に対する労働法上の法定手当である、通勤及び住居手当(月額7ドル)、残業食事手当(残業時に日額2,000リエル)、雇用者による託児所費用負担又は託児所手当等を踏まえている点です。現状の税務当局の見解は上記の免税については、基本的に法定手当の範囲内に限っているようです。唯一例外的に、食事手当は残業食事手当以外についても、平等に支給する事を条件に、免税としています。
 また他方で、同じく縫製業の労働者に対する法定手当である、皆勤手当(月額10ドル)、勤続手当(勤続年数に応じ2~11ドル)については、本Circularに免税対象として規定されておりません。カンボジア税法第44条第3項には「労働法に規定する社会保障的性格を持った追加的給付」については給与税を免除する旨の規定があり、本Circularに記載のないこれらの手当についても、この規定に該当すると解釈できる余地はありますが、税務当局は明確にしておりません。
 また、上記の法定手当は縫製業の労働者に対するものですが、本Circularは縫製業に限定をしていない為、縫製業以外の業種の「工場」で法定と同額の通勤及び住居手当が支給されていても、それは法定手当といえず、本Circularの免税対象となるのか、明確ではありません。
 今後、本Circularに関連する細則の発表が待たれます。

カンボジアでの企業の税務登録手続に変更がありました

 2014年10月9日にカンボジア経済財政省租税総局(General Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance)より「税務登録に関する省令」 “Prakas on Tax Registration”が公表され、企業の税務登録について新しい制度が導入されております。

 上記省令での税務登録の制度変更についての主なポイントは以下です。

1. 租税総局のウェブサイトから登録申請(E-registration)が可能となる(税務署窓口での書面での登録申請も引き続き可能)
2. 税務登録申請書や税務登録証の様式の変更
3. 代表者の租税総局窓口での指紋・顔写真登録が必要(2014年10月20日公表の「税務登録及び企業情報更新に関する通達」”Notification on Tax Registration and Company Info Update”にて要求)
4. カンボジア国内での居住証明(地区役所(Sangkat Office)で申請・入手)の提出が必要
5. 税務登録完了迄の所要日数が、租税総局のウェブサイトからの申請の場合は1~7営業日、税務署窓口での申請の場合は7~10営業日
6.  2014年11月1日前に税務登録を行った全ての納税者について、登録情報更新手続を要求
 上記の6については、既存の全ての企業に対し、税務登録情報の更新を要求するもので、新規登録と同様に、代表者の租税総局窓口での指紋・顔写真登録等も要求されております。

 また、2015年1月9日に租税総局より公表された「パテント税(税務登録税)の申告と納付に関する通達」では、2015年度税務登録(パテント)更新について、先にこの登録情報更新を行う事が求められており、3月末の更新期限の猶予も特に認められておりません。また、この通達では、事業内容毎の税務登録(パテント)が必要である事、異なる州や特別市(プノンペン市等)に存在する支店については別の税務登録(パテント)が必要である事(同じ州や特別市に存在する支店については不要)が再度確認されております。

カンボジアの税務調査

 申告納税方式(Real Regime Tax System)にて、納税者によりなされた申告内容の正確性、真実性を確認する目的で、税務当局は税務調査を実施しています。税務当局は、現在、書面調査(Desk Audit)、限定調査(Limited Audit)と包括調査(Comprehensive Audit)の3種類の税務調査を実施しています。
 書面調査(Desk Audit)は、納税者からの申告書の内容の査閲や独自に入手した外部からの情報を通してチェックをするもので、その過程で納税者への電話での質問や確認がなされる事もあります。調査官が会社に来て、質問や帳簿類その他の査閲をする、実地調査を伴わない為、企業側からはこの調査が行われているのかどうかは、分かりません。
 限定調査(Limited Audit)は、年度や税目を限定して行なわれる調査で、通常、実地調査を伴います。また、VATや源泉所得税等、月次申告での申告内容が主な対象となっています。
 以上の書面調査と限定調査は、納税者の住所地を管轄する税務署(Tax Branch)や、QIP取得企業や売上高が一定規模以上の企業を対象とする租税総局本部の大規模納税者課(Department of Large Taxpayer)によって行われます。
 包括調査(Comprehensive Audit)は、複数年度かつすべての税目を対象とした実地調査を伴う調査で、租税総局本部の企業調査課(Department of Enterprise Audit)が担当しています。全ての税目が対象ではありますが、年次で申告を行う事業所得税(≒法人税)が主な対象となっています。
 以上の各種の税務調査は、税法に規定の税務当局による情報入手権(Right to receive information、おおよそ日本の質問検査権に該当)が根拠となっており、調査にあたっては事前通知が原則ですが、脱税の疑いがあり証拠隠滅等の恐れがある場合には、事前通知無しで実地調査を行う事が出来る旨の規定もあります。税務調査に協力をしなかったり、妨害行為を行った場合は、税法上の税法執行の妨害とみなされ、罰則の対象となっています。

カンボジアでの給与所得に対する税金(2) Tax on Salary in Cambodia (2)

 カンボジアの給与税(Tax on Salary) については、居住者について、0%~20%までの累進税率となっています。この税率は日本の所得税(所得税と住民税合わせ最高税率50%)よりも税率が低いように見えますが、カンボジアでは所得控除があまり認められていない為、一概に安いとは言えません。
 例えば、日本の給与所得控除にあたるルールがカンボジアにはありません。給与所得控除は、収入金額から、給与を得る為の必要経費、または担税力の調整(給与所得は、資産所得や事業所得と異なり、給与所得者が死亡した場合、直ちに収入がとだえる性質のもので、担税力が低いと考えられます)として一定額を控除するもので、日本では一般のサラリーマンでは収入金額の約20%~40%が控除されており、税額に対してのインパクトは非常に大きい制度です。日本の個人所得税率は所得税と住民税を合わせると最高税率50%の累進税率で、カンボジアより高く見えますが、この給与所得控除がある上に、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等各種の控除制度があり、所得税の課税ベースが小さくなっています。カンボジアの給与税にはこれらの控除制度がほぼ皆無といってよい状況(扶養控除も月20ドル弱の為)ですので、決して税金が安いとは言えません。
 この事は、日本からカンボジアへ出向し、カンボジアでの居住者として勤務をする事となる駐在員の給与所得への課税で、特に留意が必要です。カンボジアでの勤務から発生した給与は、カンボジア払い、日本払い等支払地を問わず、全額カンボジアの税務当局へ申告、給与税を納付する必要があります。日本払い給与がある場合は、年金加入の継続の為、そこから社会保険料も控除されているのが通常です。日本での所得税計算にあたってはこの社会保険料が所得から控除されますが、カンボジアでの給与税計算にあたって、この社会保険料の控除が可能であるかどうか、税法上明確ではありません。給与所得控除が無く、またこの社会保険料控除もしない場合、給与税の金額は日本の所得税と比べ、安いとは言えない水準となります。 

カンボジアでの給与所得に対する税金(1) Tax on salary in Cambodia (1)

 10月9日にフンセン首相が給与税(Tax on Salary)の課税最低限を月額800,001リエル(約200米ドル)に引き上げる方針を表明しました。10月後半に可決が見込まれる2015年度予算法にこの法改正を盛り込む方針です。もしこの改正が実現した場合、これまでは給与が月額500,000リエル(約125米ドル)以下の場合は非課税でしたが、これが月額800,000リエル(約200米ドル)迄が非課税となり、非課税の恩恵を受ける人が増える、低所得者向けの減税となります。

 カンボジアでは、日本と同様、給与所得は課税の対象ですが、個人の所得の申告制度はありません。納税は雇用者による源泉徴収によって行われ、その後の確定申告での税額の確定手続きを経ずに、納税が完了します。

 雇用者は徴収した税金(源泉預り金)を月次にて申告、納付します。源泉税率は居住者については5%から20%迄の累進税率、非居住者については一律20%です。現在500,000リエル(約125ドル)迄は税率0%とされ、非課税です。また源泉税率を乗じる対象である課税給与所得の計算にあたっては、扶養している配偶者や子供がいれば、一人あたり75,000リエル(約18.75ドル)が控除できます。また、労働法で規定された年金制度や社会福祉制度に関わる保険料等の源泉徴収がある場合には、この源泉徴収分についても課税給与所得から控除可能です。ただ、現在のところ、労働法に基づいて従業員にも負担が求められている社会保障制度は無く、NSSF(国家社会保障基金)については、全額事業者負担である為、この控除とは関係がありません。

 また、給与税が非課税である所得として、業務に必要な範囲での立替経費の精算、解雇補償金、労働法の規定に基づく社会保障的性格をもった追加手当、ユニフォームや業務に必要な器具類の無償又は取得価格を下回る価格での供与、定額の出張旅費手当、が規定され、これらの支払いには給与税は課されません。

 以上がカンボジアの給与所得への課税の概要ですが、カンボジアでの個人への所得課税においては、個人を納税者として登録する制度は、事業所得者を除いてはありません。ですので、カンボジアでの個人への所得課税は非常に弱い状況と言わざるを得ません。

カンボジア税法上の非居住者への支払にかかる源泉税

 他国に本拠を有する法人や居住する個人を、一般に税法上非居住者と呼びますが(各国税法それぞれ規定があります)、事業運営上、非居住者に対して支払いをする際に、どのような支払いについて源泉徴収をし、納税をしなければならないか(源泉税の対象となるか)、については、各国の税法にそれぞれ規定があり、カンボジア税法にも規定があります。
 
 まず、源泉税は、「所得」税ですので、その支払が、支払を受け取る非居住者にとって所得でなければ源泉税の対象になりません。ですので、借入金や立替金の返済、資本金の払い込み等で、非居住者に対して支払をする際は、源泉税の対象になりません。
 
 二つ目に、源泉税は、「カンボジア国内源泉所得」について対象となります。カンボジア国内から非居住者への支払いについて、その支払(所得)がカンボジア国内で稼得されたもので無ければ、カンボジア政府が税金を取る権利がありません。カンボジア税法上、このカンボジア国内で稼得されたもの(カンボジア国内源泉所得)についての規定があります。
 
 三つ目に、すべてのカンボジア国内源泉所得の支払いが源泉税の対象となるわけでは無く、その中の一部であり、カンボジア税法第26条にその対象が規定されています。一般に、非居住者による自発的な申告納税が期待できない所得について、源泉徴収の対象(源泉税の対象)とする事が各国税法上多いです。
 
 カンボジア税法第26条では、源泉税の対象である支払(所得)について、以下のとおり規定しています。

a. 利息
b. ロイヤリティ、賃借料、その他資産の使用に関連する支払
c. 経済財政省の省令(Prakas)に規定する経営・技術サービスに対する支払
d. 剰余金の配当、分配
 
 従いまして、上記の支払い(上記がカンボジア国内源泉所得である場合のみ)をする時にのみ、源泉徴収、源泉税の支払いが必要で、他は必要ありません。
 
 しかし、上記のc. 経済財政省の省令に規定する経営・技術サービスに対する支払、については、現状具体的な定義規定が無い上、税務当局は非常に幅広い解釈を行なっており、問題となっています。
 
 非居住者が申告納税をする仕組みが整っておらず徴税が不十分である一方、源泉徴収義務、源泉税の課税については合理的でない運用が目立ち、非居住者に対する課税の仕組みの再構築が今後のカンボジア税務当局にとっての課題と思われます。

カンボジアの法人税(Tax on Profit、事業所得税)の課税範囲

 カンボジアにおいて、事業所得税(Tax on Profit)の課税範囲は、居住者であるか、非居住者であるかによって異なり、非居住者についてはカンボジア国内源泉所得についてのみが課税の対象となります。
 
 カンボジア税法(Law on Taxation)第3条に居住者についての定義があり、第4条において、第3条に該当しない者でカンボジア国内源泉所得を稼得する者を非居住者と定義しています。

 居住者の定義については、個人については、下記のとおり、規定されております。

1. カンボジア国内に住所を有する
2. カンボジア国内に主たる居所を有する
3. 暦年中に182日超カンボジア国内に滞在している

 法人については、下記のとおり、規定されております。

1. カンボジア国内で設立され、運営されている
2. カンボジア国内に主たる事業所を有する

以上に該当せず、かつカンボジア国内源泉所得を稼得している者が非居住者となります。

 その次に、カンボジア国内源泉所得とは何であるかが問題となりますが、カンボジア税法第33条にカンボジア国内源泉所得とされるものが10種類例示列挙されております。

1. 居住者から支払われた利息
2. 居住法人から支払われた配当、分配金
3. カンボジア国内で提供された役務からの所得
4. 居住者により支払われた経営・技術サービスの対価
5. カンボジア国内に存在する動産・不動産からの所得
6. 居住者(又はカンボジア国内に恒久的施設を有する非居住者)により支払われた無形資産の利用又は利用権から生じたロイヤリティ
7. カンボジア国内に存在する不動産又はその持分の譲渡所得
8. カンボジア国内に存するリスクに対する保険又は再保険の保険料
9. カンボジア国内に恒久的施設を有する非居住者により保有される事業用資産である動産の譲渡所得
10. 非居住者によるカンボジア国内の恒久的施設を通じて稼得された事業所得