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カンボジア税法上の非居住者への支払にかかる源泉税

 他国に本拠を有する法人や居住する個人を、一般に税法上非居住者と呼びますが(各国税法それぞれ規定があります)、事業運営上、非居住者に対して支払いをする際に、どのような支払いについて源泉徴収をし、納税をしなければならないか(源泉税の対象となるか)、については、各国の税法にそれぞれ規定があり、カンボジア税法にも規定があります。
 
 まず、源泉税は、「所得」税ですので、その支払が、支払を受け取る非居住者にとって所得でなければ源泉税の対象になりません。ですので、借入金や立替金の返済、資本金の払い込み等で、非居住者に対して支払をする際は、源泉税の対象になりません。
 
 二つ目に、源泉税は、「カンボジア国内源泉所得」について対象となります。カンボジア国内から非居住者への支払いについて、その支払(所得)がカンボジア国内で稼得されたもので無ければ、カンボジア政府が税金を取る権利がありません。カンボジア税法上、このカンボジア国内で稼得されたもの(カンボジア国内源泉所得)についての規定があります。
 
 三つ目に、すべてのカンボジア国内源泉所得の支払いが源泉税の対象となるわけでは無く、その中の一部であり、カンボジア税法第26条にその対象が規定されています。一般に、非居住者による自発的な申告納税が期待できない所得について、源泉徴収の対象(源泉税の対象)とする事が各国税法上多いです。
 
 カンボジア税法第26条では、源泉税の対象である支払(所得)について、以下のとおり規定しています。

a. 利息
b. ロイヤリティ、賃借料、その他資産の使用に関連する支払
c. 経済財政省の省令(Prakas)に規定する経営・技術サービスに対する支払
d. 剰余金の配当、分配
 
 従いまして、上記の支払い(上記がカンボジア国内源泉所得である場合のみ)をする時にのみ、源泉徴収、源泉税の支払いが必要で、他は必要ありません。
 
 しかし、上記のc. 経済財政省の省令に規定する経営・技術サービスに対する支払、については、現状具体的な定義規定が無い上、税務当局は非常に幅広い解釈を行なっており、問題となっています。
 
 非居住者が申告納税をする仕組みが整っておらず徴税が不十分である一方、源泉徴収義務、源泉税の課税については合理的でない運用が目立ち、非居住者に対する課税の仕組みの再構築が今後のカンボジア税務当局にとっての課題と思われます。

国外で受けたサービス提供に対する支払いについて源泉税を求められる事例について

 カンボジアの源泉税(Withholding Tax)については、その運用面で多くの問題点が指摘されておりますが、その代表的なものの一つに、国外で受けたサービス提供に対して支払った対価について、非居住者に対する支払にかかる14%の源泉税を、調査官が要求するケースがあります。

 例えば、従業員が国外へ出張した際に宿泊したホテル代や利用したタクシー代の支払いを会社の経費とする場合に、その支払いについて14%の源泉税を求めるケースです。
源泉(徴収)税はその名のとおり、対価の支払い時に一定率を差し引いた上で相手方に支払い、差し引いた分を税務署に納める税であり、ここで税金を負担するのは対価の支払いを受ける者であり、納税者(税金を納める者)と担税者(税金を負担する者)が異なる点にその特徴があります。上記の例において、国外でのホテル代やタクシー代に源泉税を求めるという事は、その当該国外のホテルやタクシー会社が税金を負担する事を意味します。ただ現実的にはその場面で14%を差し引いて支払う事は不可能である為、自社で負担する事になるでしょう。

 このような指摘が行われている一つの大きな要因は、国際課税の「通則」ともなっているソース・ルールに対する理解が税務職員に徹底していない事にあります。ソース・ルールとは所得課税についての原則であり、ある所得についてどの国が課税する権利を持っているのかを決める国際的なルールです。上記の例にあてはめると、前述のホテルやタクシー会社が得た所得(ホテル代やタクシー代)について、どの国が課税を行う権利を持っているのかという問題に関わります。

 カンボジア税法第33条(Law on Taxation, Article 33 (New))に、カンボジア国内源泉所得についての規定があります。そして、第3項に「カンボジア国内で提供したサービスから得た所得」がカンボジア国内源泉所得である旨の規定があります。また、第4項に「居住者が支払った経営・技術サービスについての対価」についてカンボジア国内源泉所得である旨の規定があります。第4項についてはサービスの提供地についての言及はありません。そして、第34条は、「第33条に規定するカンボジア国内源泉所得に該当しない所得はカンボジア国外源泉所得として取扱う」と規定しております。

 上記の例にあてはめると、非居住者であるホテルやタクシー会社が、当該国内においてホテル宿泊やタクシーでの輸送というサービス提供から得た所得は、それが行われたのはカンボジア国外であるのだから、第3項によればカンボジア国内源泉所得にあてはまらず、また第34条よりカンボジア国外源泉所得と取り扱われるべきはずです。そして、非居住者が得たカンボジア国外源泉所得に対して、カンボジアに課税権があるはずはなく、源泉徴収を求める権利はありません。

 しかし、このホテルやタクシー会社による所得を、第4項の「居住者が支払った経営・技術サービスについての対価」とみなし、この規定にはサービス提供地についての文言が無いので、国外であっても源泉税を要求するケースがあります。

 これは解釈としてはあまりにも広すぎ、また国際課税のルールから逸脱するものでもあり、指摘があった場合には毅然と対応する事が必要です。