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カンボジアのフリンジベネフィット税の免税ルールが公表されました

 2015年1月20日に経済財政省より、”Circular on Implementation of Obligation to Withhold Tax on Salary and Tax on Fringe Benefits”が公表され、工場に勤務する労働者が受け取るいくつかの給付について、フリンジベネフィット税の免税のルールが公表されました。

免税の対象となる給付として、以下の6点が挙げられています。
1.労働法により定められた通勤手当及び住居手当又は工場敷地内にある社宅提供
2.食事手当(残業食事手当を含む)、但し条件が役割や職階を問わず同じである場合
3.法令により定められた範囲内の国家社会保険基金及び社会福祉基金
4.健康保険及び生命保険の保険料及び保険金、但し条件が役割や職階を問わず同じである場合
5.労働法により定められた託児所費用負担又は託児所手当
6.労働法により定められた雇用の終了に伴う退職金及び解雇補償金
 
 本Circularは既に施行されておりますが、例えば「工場に勤務する労働者」のうちの「工場」の定義が規定されていない等、免税対象となる要件が不明確で解釈が困難である点が多々あります。
 解釈上重要な点は、縫製業の労働者に対する労働法上の法定手当である、通勤及び住居手当(月額7ドル)、残業食事手当(残業時に日額2,000リエル)、雇用者による託児所費用負担又は託児所手当等を踏まえている点です。現状の税務当局の見解は上記の免税については、基本的に法定手当の範囲内に限っているようです。唯一例外的に、食事手当は残業食事手当以外についても、平等に支給する事を条件に、免税としています。
 また他方で、同じく縫製業の労働者に対する法定手当である、皆勤手当(月額10ドル)、勤続手当(勤続年数に応じ2~11ドル)については、本Circularに免税対象として規定されておりません。カンボジア税法第44条第3項には「労働法に規定する社会保障的性格を持った追加的給付」については給与税を免除する旨の規定があり、本Circularに記載のないこれらの手当についても、この規定に該当すると解釈できる余地はありますが、税務当局は明確にしておりません。
 また、上記の法定手当は縫製業の労働者に対するものですが、本Circularは縫製業に限定をしていない為、縫製業以外の業種の「工場」で法定と同額の通勤及び住居手当が支給されていても、それは法定手当といえず、本Circularの免税対象となるのか、明確ではありません。
 今後、本Circularに関連する細則の発表が待たれます。

カンボジアでの給与所得に対する税金(2) Tax on Salary in Cambodia (2)

 カンボジアの給与税(Tax on Salary) については、居住者について、0%~20%までの累進税率となっています。この税率は日本の所得税(所得税と住民税合わせ最高税率50%)よりも税率が低いように見えますが、カンボジアでは所得控除があまり認められていない為、一概に安いとは言えません。
 例えば、日本の給与所得控除にあたるルールがカンボジアにはありません。給与所得控除は、収入金額から、給与を得る為の必要経費、または担税力の調整(給与所得は、資産所得や事業所得と異なり、給与所得者が死亡した場合、直ちに収入がとだえる性質のもので、担税力が低いと考えられます)として一定額を控除するもので、日本では一般のサラリーマンでは収入金額の約20%~40%が控除されており、税額に対してのインパクトは非常に大きい制度です。日本の個人所得税率は所得税と住民税を合わせると最高税率50%の累進税率で、カンボジアより高く見えますが、この給与所得控除がある上に、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除等各種の控除制度があり、所得税の課税ベースが小さくなっています。カンボジアの給与税にはこれらの控除制度がほぼ皆無といってよい状況(扶養控除も月20ドル弱の為)ですので、決して税金が安いとは言えません。
 この事は、日本からカンボジアへ出向し、カンボジアでの居住者として勤務をする事となる駐在員の給与所得への課税で、特に留意が必要です。カンボジアでの勤務から発生した給与は、カンボジア払い、日本払い等支払地を問わず、全額カンボジアの税務当局へ申告、給与税を納付する必要があります。日本払い給与がある場合は、年金加入の継続の為、そこから社会保険料も控除されているのが通常です。日本での所得税計算にあたってはこの社会保険料が所得から控除されますが、カンボジアでの給与税計算にあたって、この社会保険料の控除が可能であるかどうか、税法上明確ではありません。給与所得控除が無く、またこの社会保険料控除もしない場合、給与税の金額は日本の所得税と比べ、安いとは言えない水準となります。 

カンボジアでの給与所得に対する税金(1) Tax on salary in Cambodia (1)

 10月9日にフンセン首相が給与税(Tax on Salary)の課税最低限を月額800,001リエル(約200米ドル)に引き上げる方針を表明しました。10月後半に可決が見込まれる2015年度予算法にこの法改正を盛り込む方針です。もしこの改正が実現した場合、これまでは給与が月額500,000リエル(約125米ドル)以下の場合は非課税でしたが、これが月額800,000リエル(約200米ドル)迄が非課税となり、非課税の恩恵を受ける人が増える、低所得者向けの減税となります。

 カンボジアでは、日本と同様、給与所得は課税の対象ですが、個人の所得の申告制度はありません。納税は雇用者による源泉徴収によって行われ、その後の確定申告での税額の確定手続きを経ずに、納税が完了します。

 雇用者は徴収した税金(源泉預り金)を月次にて申告、納付します。源泉税率は居住者については5%から20%迄の累進税率、非居住者については一律20%です。現在500,000リエル(約125ドル)迄は税率0%とされ、非課税です。また源泉税率を乗じる対象である課税給与所得の計算にあたっては、扶養している配偶者や子供がいれば、一人あたり75,000リエル(約18.75ドル)が控除できます。また、労働法で規定された年金制度や社会福祉制度に関わる保険料等の源泉徴収がある場合には、この源泉徴収分についても課税給与所得から控除可能です。ただ、現在のところ、労働法に基づいて従業員にも負担が求められている社会保障制度は無く、NSSF(国家社会保障基金)については、全額事業者負担である為、この控除とは関係がありません。

 また、給与税が非課税である所得として、業務に必要な範囲での立替経費の精算、解雇補償金、労働法の規定に基づく社会保障的性格をもった追加手当、ユニフォームや業務に必要な器具類の無償又は取得価格を下回る価格での供与、定額の出張旅費手当、が規定され、これらの支払いには給与税は課されません。

 以上がカンボジアの給与所得への課税の概要ですが、カンボジアでの個人への所得課税においては、個人を納税者として登録する制度は、事業所得者を除いてはありません。ですので、カンボジアでの個人への所得課税は非常に弱い状況と言わざるを得ません。

カンボジアのフリンジベネフィット(付加給付)税

 カンボジア税法第48条に給与税の一部として、付加給付税(フリンジベネフィット税)の規定があります。従業員に提供された付加的給付の公正価額の20%を源泉徴収し、納税するルールとなっております。この付加給付税の対象となる「付加給付」の定義については、税法本体には規定が無く、「給与税に関する経済財政省令」(Prakas on Tax on Salary, No.1173 MoEF.TD.Prk)(以下、給与税省令)の第3-1条に規定があります。

給与税省令第3-1条第1項には、「付加給付には、物品、サービス、現金その他、雇用主の為の労働の対価として、自然人に直接又は間接になされた給付を含む」との文言がありまして、第2項に対象となる14項目の給付が、例示列挙されております。その中には、すべての種類の車両、食事、住居、水道光熱費、通信費、家事労働代行費用、市場利率より低い貸付等があり、例示列挙であるので、この14項目に限らず第1項に該当するあらゆる給付が含まれます。

3-2条は、車両についての付加給付税の免除規定となっており、業務時間外は業務上のスペースに駐車している事、業務時間外に特定の従業員やその家族の用に供されていないこと、従業員又はその関係者の個人的な業務に利用されていない事、の3点を要件に、付加給付税を免除しています。

特に日系製造業では、労働者の食事代や寮費等を福利厚生として提供するケースが多く、これらはカンボジアの労働者の福利増進、生活安定へつながり、カンボジア経済に好ましい効果をもたらすと考えられます。現状の付加給付税の規定は、このような効果を阻害するもので、ある一定額迄を非課税としたり、一般の給与税と同様の累進税率とする、等の改善が期待されています。

日本本社からカンボジア現地法人への出張者の所得税の税務上の取扱い

 日本からの出張者は、日本国内に「住所」(個人の生活の本拠)を有する場合、日本の所得税法上、日本の居住者であり、一方でカンボジア国内には「住所」は無く、また年間182日を超えてカンボジア国内に滞在していない為、カンボジア税法上、カンボジアの非居住者となります。

以上の事実は、これをもって、カンボジア国内での勤務に起因する給与所得について、カンボジアで税金を納めなくても良いという事を意味する訳ではありません。

 給与税に関する経済財政省令(Prakas on Tax on Salary, No.1173 MoEF.TD.Prk) 第1.3条第4項に関連する規定があります。下記の条件を満たした場合にのみ、税金の支払いを免除されます。

 1. カンボジア国内に直近12か月間で182日を超えて滞在していない事

2. その給与が、カンボジア居住者でない者から支払われている事

3. その給与が、カンボジア国内の恒久的施設又はカンボジア国内の雇用者によって運営されている特定の業務拠点による債務ではない事