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カンボジアで飲食業を開業するにあたっての税務上の留意点

 飲食店を開業した場合の税務申告については、基本的に他業種と変わりませんが、酒類やたばこ類の販売が伴う場合には、月次申告において販売した全ての酒類及びたばこ類の売価の3%の公共照明税(Public Lighting Tax)を申告、納税する必要があります。これは、主に法人に適用される実態管理様式課税制度(Real Regime Tax System)、主に個人事業主に適用される推定管理様式課税制度(Estimated Regime Tax System)のいずれにおいても、納税の必要があります。

上記の税額計算をする為に、酒類及びたばこ類からの売上と、他の売上とを分けて記録をしておく必要があります。推定管理様式課税制度適用の個人事業主の場合で、売上を分けて管理する事が出来ないような状況である場合には、税務職員が納税者への質問や関連資料の査閲等で、売上の割合を判定し、課税するケースがあります。

また、この公共照明税の3%については、販売時に売価に上乗せして顧客から徴収する形、顧客から徴収せず事業者が負担する形、いずれでも問題はありません。

 なお、この公共照明税に類するものとして、特定商品・サービス税(Specific Tax on Certain Merchandises and Services)があります。これは、一定の課税対象の商品・サービスについて課される税金で、対象品目には、商品では、ビールやたばこ、ソフトドリンク等、サービスでは国外への航空輸送、国外への通信サービス、ホテルサービス、娯楽サービス等があります。ただ、この税は、商品については、課税品目の輸入者若しくは製造者に課せられるものですので、カンボジア国内の卸売業者からビールやたばこを仕入れて、店舗で販売する限り、この税の納税の必要はありません。

カンボジアでの個人事業にあたっての税務、商業登記上の留意点

 カンボジアで個人で事業を行う場合、事業開始の15日前迄に商業省に個人事業者(Sole Proprietorship)としての登記が必要です(Law on Amendment to Law on the Commercial Regulations and Commercial Register, Article 14 new)。

 また、事業開始後15日以内に、税務署に税務登録を行う必要があります(Law on Taxation Article101)。

 納税には以下の2つの方式があります。

1. 申告納税方式(Real Regime Tax System) での納税

 個人事業者が、申告納税方式での税務申告の対象となるか否かの基準は、その事業活動の種類と売上高によって、事業所得税に関する経済財政省令(Prakas on Tax on Profit, No.1173 MEF.PrK.TD, 31 December 2007)第12.2条に定められております。

 事業活動の種類については、輸出入業又は投資適格プロジェクトについては、売上高に関わらず、申告納税方式での申告が必要と規定されています。※投資適格プロジェクトは現状個人事業者には認められておりません。

 売上高については、事業活動の種類が物品販売、サービス提供、政府契約のいずれに該当するかによって、基準となる売上高が異なっており、そのそれぞれの売上高を超えた場合、申告納税方式での申告が要求されております。

 申告納税方式の適用事業者となると、月次の税務申告が要求され、VAT、源泉所得税、給与所得税の徴収・納付義務、事業所得税の前払義務が発生し、また事業所得税について、年次での発生主義ベースの会計に基づく課税所得、税額計算が要求されます。

2. 推計課税方式(Estimated Regime Tax System) での納税

 上記の基準を満たさない個人事業者は、申告納税方式での税務申告の必要はありませんが、推計課税方式という別の方式によって、事業所得税の納付を行う必要があります。

 推計課税方式での税務申告の概要は以下のとおりです。

・ 毎年10月31日迄に税務当局に対して税務申告を行う
・ 課税のベースとなる推定利益(Estimated Profit)は税務当局が事業者に対して行う質問や確認作業をとおして、利益率や事業活動の種類に基づいて計算される
・ 納税者は税務当局によって決定された税額を毎月支払う

 以上、カンボジアでの個人事業にあたっては、商業省への登記の上で、申告納税方式又は推計課税方式による納税が必要です。
なお、税法上に規定されている簡易課税方式(Simplified Regime Tax System)については、現状まだ運用されていません。