・ 過少申告加算税 (Additional Tax for Underpayment of Tax)
納税額が過少であった場合の加算税について、その違反が過失による場合は、過少であった金額の10%が加算税となります。また、その違反が重過失による場合は、過少であった金額の25%が加算税となります。(過失及び重過失の要件については、前回コラム参照)
また、申告の問題等により、税務署の決定により税額が決定した場合(Unilateral Tax Assessment)は、過少であった金額の40%が加算税となります。
また、上記いずれの場合でも、納めるべきであった月の次月の月初から起算して、月2%の延滞利息が課されます。
・ 延滞加算税、無申告加算税 (Additional Tax for Late Tax Payment)
納期限迄に納付されなかった場合は、延滞加算税として、納めるべきであった税額の10%が課されます。また督促状(A reminder letter of notification for tax collection)を受領後、15日以内に納付がされなかった場合は、納めるべきであった税額の25%が課されます。また、申告納税がなされなかった結果、税務署の決定により税額が決定した場合は、その決定された額の40%が加算税となります。
また、上記いずれの場合でも、納めるべきであった月の次月の月初から起算して、月2%の延滞利息が課されます。
・ 税法執行の妨害にかかる加算税 (Additional Tax for the Obstruction of the Implementation of Tax Law)
税法執行の妨害(Obstructing the Implementation of Tax Law)にあたる行為を行った場合は、申告納税方式(Real Regime System of Taxation)の納税者については、2百万リエル(約500ドル)、推計課税方式(Estimated Regime System of Taxation)の納税者については、50万リエル(約125ドル)が加算税として課されます。
この税法執行の妨害については、納税者については適切な会計記録やその他証憑類の保管等を怠った場合等9つの要件が税法上定められてはおりますが、現在税務当局により非常に幅広く解釈、適用されており、最も指摘を受けやすい罰則のうちの一つとなっています。
以上はいずれもいわゆる行政罰にあたるものですが、次回は、主に刑事罰について説明したいと思います。