10月9日にフンセン首相が給与税(Tax on Salary)の課税最低限を月額800,001リエル(約200米ドル)に引き上げる方針を表明しました。10月後半に可決が見込まれる2015年度予算法にこの法改正を盛り込む方針です。もしこの改正が実現した場合、これまでは給与が月額500,000リエル(約125米ドル)以下の場合は非課税でしたが、これが月額800,000リエル(約200米ドル)迄が非課税となり、非課税の恩恵を受ける人が増える、低所得者向けの減税となります。
カンボジアでは、日本と同様、給与所得は課税の対象ですが、個人の所得の申告制度はありません。納税は雇用者による源泉徴収によって行われ、その後の確定申告での税額の確定手続きを経ずに、納税が完了します。
雇用者は徴収した税金(源泉預り金)を月次にて申告、納付します。源泉税率は居住者については5%から20%迄の累進税率、非居住者については一律20%です。現在500,000リエル(約125ドル)迄は税率0%とされ、非課税です。また源泉税率を乗じる対象である課税給与所得の計算にあたっては、扶養している配偶者や子供がいれば、一人あたり75,000リエル(約18.75ドル)が控除できます。また、労働法で規定された年金制度や社会福祉制度に関わる保険料等の源泉徴収がある場合には、この源泉徴収分についても課税給与所得から控除可能です。ただ、現在のところ、労働法に基づいて従業員にも負担が求められている社会保障制度は無く、NSSF(国家社会保障基金)については、全額事業者負担である為、この控除とは関係がありません。
また、給与税が非課税である所得として、業務に必要な範囲での立替経費の精算、解雇補償金、労働法の規定に基づく社会保障的性格をもった追加手当、ユニフォームや業務に必要な器具類の無償又は取得価格を下回る価格での供与、定額の出張旅費手当、が規定され、これらの支払いには給与税は課されません。
以上がカンボジアの給与所得への課税の概要ですが、カンボジアでの個人への所得課税においては、個人を納税者として登録する制度は、事業所得者を除いてはありません。ですので、カンボジアでの個人への所得課税は非常に弱い状況と言わざるを得ません。
カンボジアでは、日本と同様、給与所得は課税の対象ですが、個人の所得の申告制度はありません。納税は雇用者による源泉徴収によって行われ、その後の確定申告での税額の確定手続きを経ずに、納税が完了します。
雇用者は徴収した税金(源泉預り金)を月次にて申告、納付します。源泉税率は居住者については5%から20%迄の累進税率、非居住者については一律20%です。現在500,000リエル(約125ドル)迄は税率0%とされ、非課税です。また源泉税率を乗じる対象である課税給与所得の計算にあたっては、扶養している配偶者や子供がいれば、一人あたり75,000リエル(約18.75ドル)が控除できます。また、労働法で規定された年金制度や社会福祉制度に関わる保険料等の源泉徴収がある場合には、この源泉徴収分についても課税給与所得から控除可能です。ただ、現在のところ、労働法に基づいて従業員にも負担が求められている社会保障制度は無く、NSSF(国家社会保障基金)については、全額事業者負担である為、この控除とは関係がありません。
また、給与税が非課税である所得として、業務に必要な範囲での立替経費の精算、解雇補償金、労働法の規定に基づく社会保障的性格をもった追加手当、ユニフォームや業務に必要な器具類の無償又は取得価格を下回る価格での供与、定額の出張旅費手当、が規定され、これらの支払いには給与税は課されません。
以上がカンボジアの給与所得への課税の概要ですが、カンボジアでの個人への所得課税においては、個人を納税者として登録する制度は、事業所得者を除いてはありません。ですので、カンボジアでの個人への所得課税は非常に弱い状況と言わざるを得ません。