国外で受けたサービス提供に対する支払いについて源泉税を求められる事例について

 カンボジアの源泉税(Withholding Tax)については、その運用面で多くの問題点が指摘されておりますが、その代表的なものの一つに、国外で受けたサービス提供に対して支払った対価について、非居住者に対する支払にかかる14%の源泉税を、調査官が要求するケースがあります。

 例えば、従業員が国外へ出張した際に宿泊したホテル代や利用したタクシー代の支払いを会社の経費とする場合に、その支払いについて14%の源泉税を求めるケースです。
源泉(徴収)税はその名のとおり、対価の支払い時に一定率を差し引いた上で相手方に支払い、差し引いた分を税務署に納める税であり、ここで税金を負担するのは対価の支払いを受ける者であり、納税者(税金を納める者)と担税者(税金を負担する者)が異なる点にその特徴があります。上記の例において、国外でのホテル代やタクシー代に源泉税を求めるという事は、その当該国外のホテルやタクシー会社が税金を負担する事を意味します。ただ現実的にはその場面で14%を差し引いて支払う事は不可能である為、自社で負担する事になるでしょう。

 このような指摘が行われている一つの大きな要因は、国際課税の「通則」ともなっているソース・ルールに対する理解が税務職員に徹底していない事にあります。ソース・ルールとは所得課税についての原則であり、ある所得についてどの国が課税する権利を持っているのかを決める国際的なルールです。上記の例にあてはめると、前述のホテルやタクシー会社が得た所得(ホテル代やタクシー代)について、どの国が課税を行う権利を持っているのかという問題に関わります。

 カンボジア税法第33条(Law on Taxation, Article 33 (New))に、カンボジア国内源泉所得についての規定があります。そして、第3項に「カンボジア国内で提供したサービスから得た所得」がカンボジア国内源泉所得である旨の規定があります。また、第4項に「居住者が支払った経営・技術サービスについての対価」についてカンボジア国内源泉所得である旨の規定があります。第4項についてはサービスの提供地についての言及はありません。そして、第34条は、「第33条に規定するカンボジア国内源泉所得に該当しない所得はカンボジア国外源泉所得として取扱う」と規定しております。

 上記の例にあてはめると、非居住者であるホテルやタクシー会社が、当該国内においてホテル宿泊やタクシーでの輸送というサービス提供から得た所得は、それが行われたのはカンボジア国外であるのだから、第3項によればカンボジア国内源泉所得にあてはまらず、また第34条よりカンボジア国外源泉所得と取り扱われるべきはずです。そして、非居住者が得たカンボジア国外源泉所得に対して、カンボジアに課税権があるはずはなく、源泉徴収を求める権利はありません。

 しかし、このホテルやタクシー会社による所得を、第4項の「居住者が支払った経営・技術サービスについての対価」とみなし、この規定にはサービス提供地についての文言が無いので、国外であっても源泉税を要求するケースがあります。

 これは解釈としてはあまりにも広すぎ、また国際課税のルールから逸脱するものでもあり、指摘があった場合には毅然と対応する事が必要です。









カンボジアでの個人事業にあたっての税務、商業登記上の留意点

 カンボジアで個人で事業を行う場合、事業開始の15日前迄に商業省に個人事業者(Sole Proprietorship)としての登記が必要です(Law on Amendment to Law on the Commercial Regulations and Commercial Register, Article 14 new)。

 また、事業開始後15日以内に、税務署に税務登録を行う必要があります(Law on Taxation Article101)。

 納税には以下の2つの方式があります。

1. 申告納税方式(Real Regime Tax System) での納税

 個人事業者が、申告納税方式での税務申告の対象となるか否かの基準は、その事業活動の種類と売上高によって、事業所得税に関する経済財政省令(Prakas on Tax on Profit, No.1173 MEF.PrK.TD, 31 December 2007)第12.2条に定められております。

 事業活動の種類については、輸出入業又は投資適格プロジェクトについては、売上高に関わらず、申告納税方式での申告が必要と規定されています。※投資適格プロジェクトは現状個人事業者には認められておりません。

 売上高については、事業活動の種類が物品販売、サービス提供、政府契約のいずれに該当するかによって、基準となる売上高が異なっており、そのそれぞれの売上高を超えた場合、申告納税方式での申告が要求されております。

 申告納税方式の適用事業者となると、月次の税務申告が要求され、VAT、源泉所得税、給与所得税の徴収・納付義務、事業所得税の前払義務が発生し、また事業所得税について、年次での発生主義ベースの会計に基づく課税所得、税額計算が要求されます。

2. 推計課税方式(Estimated Regime Tax System) での納税

 上記の基準を満たさない個人事業者は、申告納税方式での税務申告の必要はありませんが、推計課税方式という別の方式によって、事業所得税の納付を行う必要があります。

 推計課税方式での税務申告の概要は以下のとおりです。

・ 毎年10月31日迄に税務当局に対して税務申告を行う
・ 課税のベースとなる推定利益(Estimated Profit)は税務当局が事業者に対して行う質問や確認作業をとおして、利益率や事業活動の種類に基づいて計算される
・ 納税者は税務当局によって決定された税額を毎月支払う

 以上、カンボジアでの個人事業にあたっては、商業省への登記の上で、申告納税方式又は推計課税方式による納税が必要です。
なお、税法上に規定されている簡易課税方式(Simplified Regime Tax System)については、現状まだ運用されていません。