2016年1月6日に、「租税不服審判委員会の組織及び機能についての内閣令」(Sub-Decree on the Organization and Functioning of the Tax Dispute Resolution Committee (T.D.R.C)))が公布、即日施行されました。
カンボジア税法上、納税者が税務当局による税務調査等の結果、追徴課税等の更正処分等を受ける等、不利益な処分を受けた場合に、不服を申し立てる事ができる制度があります。①処分庁(課税処分等を下した管轄部局)に対する異議申立て、②当該異議申立てについて処分庁がなした決定に不服であった場合の租税仲裁委員会(Tax Arbitration Committee)への審査請求、③当該審査請求について租税仲裁委員会がなした採決に不服であった場合の裁判所への訴えの提起、と二段階の行政による救済制度、及び最終的な司法による救済制度が用意されています(カンボジア税法121条~124条)。しかし、これまで、租税仲裁委員会については、税法上内閣令(Sub-decree)によって組織及び機能を定める(カンボジア税法123条)としていたものの、当該内閣令が作成されず、存在しておりませんでした。実務上は、存在しない租税仲裁委員会の代わりに、租税総局内部の訟務部門(Litigation Bureau)が、審査機能を担っておりましたが、十分に機能せず、未処理の申立案件が増えていく状況にありました。
上記内閣令は、上記カンボジア税法123条に規定する租税仲裁委員会に相当する機関の組織及び機能に関するものです。
租税不服審判委員会(T.D.R.C)の概要
委員会は、以下の5名によって構成されるとし、また経済財務省令によって、具体的な構成が定められるとしています。
委員長(1名) 経済財務大臣
副委員長(1名) 経済財務次官
委員(3名) 国家会計評議会代表、経済公共財政総局総局長、内部監査総局総局長
委員会の任務として、租税総局(税務署)、関税消費税総局(税関)その他関係機関による租税に関する処分を直接受けた納税者による、当該処分についての不服申立についての審査及び決定、としています。委員会は必要に応じて、関係者を呼出し、説明を求める事が出来、特に租税総局長及び関税消費税総局長は、委員会の呼出しに応じ、納税者からの不服申立てについて説明する義務があるとしています。
進出企業にとって、税務調査等において、不合理な指摘や処分を受ける機会は非常に多く、異議申立てを行っている企業が多い状況の中、より公正かつ迅速な紛争処理の実現が期待されます。