カンボジア税務当局へのVAT還付申請手続

 輸出を主な事業内容とする事業者、QIPの認定を受けた事業者、繰越仮払VATが連続して3ヶ月以上発生した事業者は、仮払VATの還付申請をする事ができます。申請は、毎月のVAT申告書に還付請求額を記載する欄があり、そこに記載し申告書を提出する事によって、行うことができます。
 上記での還付請求後、税務署よりVAT還付請求前税務調査の通知(Notification of VAT Refund Audit Visit)が届き、関連資料の用意が求められます。関連資料の内容には以下のようなものがあります。
・ 輸入税関申告書
・ 輸入関税納税証明書
・ 期末在庫表
・ 在庫表
・ 該当期間の月次申告に添付された仕入一覧及び売上一覧
・ 経費及び売上請求書
・ 該当期間のVAT申告書
・ 輸出税関申告書
 還付までの期間について、税法では還付申請月の翌月末迄に還付を行わなければならないとされていますが(Article 41, Paragraph 3, Sub-Decree on VAT)、実務上は、還付の前に上記の税務調査が行われる為、現実には運用されていません。
 該当期間の月次VAT申告にて申告されている仮払VATについて、国内仕入あれば税法上の要件を満たしたVATインボイス、輸入であれば輸入税関申告書の原本を保持している事が還付を受けるための最低限の条件となります。
 なお、繰越仮払VATが連続して3ヶ月以上発生した事業者については、税法上は還付を受ける資格がありますが、現状税務当局は輸出事業者やQIP認定事業者の方を優先して扱っているようです。