過失(Negligence)は、次の2つの場合について、過失であると定められています。
1. 納税額が、税法上納めるべきであった税額と比較し、10%を超えない範囲で、過少である場合
2. 税法で定められた期限迄に納税申告がなされない場合
重過失(Serious negligence)は、次の場合について、重過失であると定められています。
納税額が、税法上納めるべきであった税額と比較し、10%超過少である場合
脱税(Tax evasion)は、納税額を無くす又は少なくする目的で、意図的、計画的かつ反復して行なわれる違反行為(willful, knowing or systematic and repeated violation of tax provisions with the intention of reducing or eliminating the tax amount)、と定められています。また、上記の重過失に該当する行為が、次の2つに該当する場合も、脱税と定めています。
1. 重過失に該当する行為を、3暦年以内に2回行った場合
2. 重過失に該当する行為を、期間に関わらず、3回以上行った場合
税法執行の妨害(Obstructing the Implementation of Tax Law)は、納税者だけでなく、税務職員についても定められており、納税者について9つの要件、税務職員については3つの要件があり、いずれかの要件を満たす事で該当します。また、例示列挙であるので、これらの要件に限らず、税法執行の妨害と判定される可能性があります。詳細については、紙面の関係で、割愛を致しますが、納税者については、適切な会計記録やその他証憑類の保管及び請求書の発行を怠った場合、会計記録やその他証憑類の税務職員への提供を怠った場合、等があり、税務職員については、納税者からの承認その他正当な理由なく(個人情報等の)秘密情報を漏らした場合、課税や徴収を妨害した場合、等が定められています。
上記の4つの違反の種別について、その取扱いや罰則の規定が税法にあり、次回以降説明していきます。