カンボジアでの企業の税務登録手続に変更がありました

 2014年10月9日にカンボジア経済財政省租税総局(General Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance)より「税務登録に関する省令」 “Prakas on Tax Registration”が公表され、企業の税務登録について新しい制度が導入されております。

 上記省令での税務登録の制度変更についての主なポイントは以下です。

1. 租税総局のウェブサイトから登録申請(E-registration)が可能となる(税務署窓口での書面での登録申請も引き続き可能)
2. 税務登録申請書や税務登録証の様式の変更
3. 代表者の租税総局窓口での指紋・顔写真登録が必要(2014年10月20日公表の「税務登録及び企業情報更新に関する通達」”Notification on Tax Registration and Company Info Update”にて要求)
4. カンボジア国内での居住証明(地区役所(Sangkat Office)で申請・入手)の提出が必要
5. 税務登録完了迄の所要日数が、租税総局のウェブサイトからの申請の場合は1~7営業日、税務署窓口での申請の場合は7~10営業日
6.  2014年11月1日前に税務登録を行った全ての納税者について、登録情報更新手続を要求
 上記の6については、既存の全ての企業に対し、税務登録情報の更新を要求するもので、新規登録と同様に、代表者の租税総局窓口での指紋・顔写真登録等も要求されております。

 また、2015年1月9日に租税総局より公表された「パテント税(税務登録税)の申告と納付に関する通達」では、2015年度税務登録(パテント)更新について、先にこの登録情報更新を行う事が求められており、3月末の更新期限の猶予も特に認められておりません。また、この通達では、事業内容毎の税務登録(パテント)が必要である事、異なる州や特別市(プノンペン市等)に存在する支店については別の税務登録(パテント)が必要である事(同じ州や特別市に存在する支店については不要)が再度確認されております。