カンボジアの法人税(Tax on Profit、事業所得税)の課税範囲

 カンボジアにおいて、事業所得税(Tax on Profit)の課税範囲は、居住者であるか、非居住者であるかによって異なり、非居住者についてはカンボジア国内源泉所得についてのみが課税の対象となります。
 
 カンボジア税法(Law on Taxation)第3条に居住者についての定義があり、第4条において、第3条に該当しない者でカンボジア国内源泉所得を稼得する者を非居住者と定義しています。

 居住者の定義については、個人については、下記のとおり、規定されております。

1. カンボジア国内に住所を有する
2. カンボジア国内に主たる居所を有する
3. 暦年中に182日超カンボジア国内に滞在している

 法人については、下記のとおり、規定されております。

1. カンボジア国内で設立され、運営されている
2. カンボジア国内に主たる事業所を有する

以上に該当せず、かつカンボジア国内源泉所得を稼得している者が非居住者となります。

 その次に、カンボジア国内源泉所得とは何であるかが問題となりますが、カンボジア税法第33条にカンボジア国内源泉所得とされるものが10種類例示列挙されております。

1. 居住者から支払われた利息
2. 居住法人から支払われた配当、分配金
3. カンボジア国内で提供された役務からの所得
4. 居住者により支払われた経営・技術サービスの対価
5. カンボジア国内に存在する動産・不動産からの所得
6. 居住者(又はカンボジア国内に恒久的施設を有する非居住者)により支払われた無形資産の利用又は利用権から生じたロイヤリティ
7. カンボジア国内に存在する不動産又はその持分の譲渡所得
8. カンボジア国内に存するリスクに対する保険又は再保険の保険料
9. カンボジア国内に恒久的施設を有する非居住者により保有される事業用資産である動産の譲渡所得
10. 非居住者によるカンボジア国内の恒久的施設を通じて稼得された事業所得