日本本社からカンボジア現地法人への出張者の所得税の税務上の取扱い

 日本からの出張者は、日本国内に「住所」(個人の生活の本拠)を有する場合、日本の所得税法上、日本の居住者であり、一方でカンボジア国内には「住所」は無く、また年間182日を超えてカンボジア国内に滞在していない為、カンボジア税法上、カンボジアの非居住者となります。

以上の事実は、これをもって、カンボジア国内での勤務に起因する給与所得について、カンボジアで税金を納めなくても良いという事を意味する訳ではありません。

 給与税に関する経済財政省令(Prakas on Tax on Salary, No.1173 MoEF.TD.Prk) 第1.3条第4項に関連する規定があります。下記の条件を満たした場合にのみ、税金の支払いを免除されます。

 1. カンボジア国内に直近12か月間で182日を超えて滞在していない事

2. その給与が、カンボジア居住者でない者から支払われている事

3. その給与が、カンボジア国内の恒久的施設又はカンボジア国内の雇用者によって運営されている特定の業務拠点による債務ではない事